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14.12.15

特定家畜伝染病防疫指針について 畜産

 家畜伝染病による被害を最小限に止めるためには、「発生の予防」、「早期の発見・通報」及び「迅速・的確な初動」が重要です。今もなお、アジア諸国では口蹄疫発生が続いています。この中で、「迅速・的確な初動」に必要となる措置を総合的に実施するための指針として「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」、「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針」が見直され公表されています。また、「牛疫に関する特定家畜伝染病防疫指針」、「牛肺疫に関する特定家畜伝染病防疫指針」、「アフリカ豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針」も含まれています。

口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針
1.発生の予防及び発生時に備えた事前の準備
 農林水産省の取組
 ・海外の発生状況の把握・公表。
 ・全都道府県を対象とした防疫演習の定期的な開催。
 ・活用できる可能性の高いワクチン、排出ウイルス量を軽減する抗ウイルス資材の備蓄等。
  都道府県の取組
 ・原則年1回以上の農場への立入検査。
 ・家畜の所有者ごとに初動防疫に必要な情報(所在地、畜種、頭数、埋却地等の確保状況)を把握。
 ・消毒ポイントの設置場所の調整、衛生資材・薬品等の備蓄。
 ・埋却地等の事前確保が十分でない場合の措置(地域ごとに、利用可能な公有地を決定)。
 ・家畜防疫員の確保等。

2.異常家畜の発見・検査・病性判定
 ・通報があった場合、都道府県は直ちに現地に赴き、異常家畜の写真等を国に報告、検体を動物衛生研究所に送付。
 ・農林水産省は、遺伝子検査の結果等を踏まえて病性を判定。

3.病性判定時の措置
 ・農林水産省対策本部・都道府県対策本部を速やかに設置。
 ・国は、国と都道府県との連絡調整員、疫学の専門家、緊急支援チーム及び疫学調査チームを直ちに現地に派遣。
 ・自衛隊や他の都道府県からの家畜防疫員の派遣要請を含め、防疫措置に必要な人員の確保。

4.移動制限区域及び搬出制限区域の設定
 ・原則として発生農場を中心に半径10kmの移動制限区域、半径20kmの搬出制限区域を設定。
 ・通報が遅れた場合、半径10kmを超えて設定。
 ・発生状況を踏まえて区域を拡大・縮小。

5.ウイルスの浸潤状況の確認
 ・疫学調査・周辺農場の調査のルールの明確化。
 発生状況確認検査
   1)少なくとも移動制限区域内の農場を対象とした電話調査。
   2)少なくとも半径1km圏内の農場を対象とした立入検査(遺伝子検査、血清抗体検査)。
 清浄性確認検査
  移動制限区域内の全ての発生農場の防疫措置完了後10日が経過した後、移動制限区域内の
農場の立入検査(血清抗体検査)。

6.ワクチン
 ・現行の口蹄疫ワクチンは、発症の抑制に効果があるものの、感染を完全に防御することはできないため、無計画・無秩序なワクチンの使用により口蹄疫の発生を見逃すおそれ有り。
 ・原因ウイルスの血清型及び遺伝子の配列情報の分析結果等に基づき、当該ウイルスに対する備蓄ワクチンの有効性について検討。

(JA中信畜産酪農センター 係長 丸山昌則

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